バイク事故

1.バイク事故について

バイク事故について四輪車事故の場合と比べて、症状固定、後遺障害認定、示談交渉、必要に応じてADRや裁判という手続が変わるわけではありません。

また、生じる物損及び人損についても、その項目が特段、四輪車の場合と異なるわけではありません。

しかし、身体が車両で守られている四輪車と異なり、外部に身体が露出し保護の程度が弱いバイクの事故では、被害者が被る傷害の程度が大きいことが多々あります。

当事務所で相談を受けるバイク事故でも、事故で負った傷害が頸椎、腰椎部位のムチウチのみという方は珍しく、骨折、歯の欠損が通常で、場合によっては頭部の外傷等の傷害を負っている方もいます。

また、仮にムチウチのみの傷害であったとしても、後遺障害の認定の際に、事故当時の衝撃の程度を考慮することがあるため、バイク運転手の方が、四輪車運転手よりもムチウチ認定される可能性は高いといえます。

したがって、賠償額も相対的に大きくなり易く、そのため、弁護士が介入することで増加する賠償額も大きくなる可能性が高いため、できるだけ弁護士に相談されることをお薦めします。

2.バイクの過失割合について

バイクと四輪車の事故では、四輪車同士の事故の場合と比べて、バイク運転手に有利に過失が決定されることになります。

交通事故が起きた場合の過失割合は、判例タイムズという、過去の裁判例を集積した本が参考にされます。保険会社、弁護士、裁判所いずれも同本を参考にするため重要な本となります。

同書籍によると、バイク含む二輪車は同じような事故状況でも、四輪車同士の事故の場合と比べて、バイク運転手に有利に過失が記されています。

3.サービス内容について

上記の様な違いはありますが、バイク事故でも四輪車の場合と考慮すべき事項は同じです。示談交渉を始めとし、後遺障害の等級認定、異議申立、必要に応じてADR申立、訴訟提起等のサービスを提供します。

4.示談交渉の費用について

弁護士にバイク事故の示談交渉を依頼した場合の費用は以下の通りとなります(四輪車の場合と同様です。)

着手金原則無料 
報酬金20万円+取得金額の10%(別途消費税) 

報酬金について相手方から事前提示がある増額交渉の場合、20万円+増額分の20%

弁護士費用特約の適用のある方については、旧日弁連報酬基準に準じた着手金・報酬・実費等をいただきます。ただし、弁護士費用特約の上限額(一般的には300万円ですが、保険会社とお客様との間の契約内容によります。)に至るまでは費用負担無しとなります。

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