ケガの部位別の交通事故・後遺障害

せき柱及びその他の体幹骨

せき柱の障害

変形障害せき柱に著しい変形を残すもの第6級の4
せき柱に変形を残すもの第11級の5
運動障害せき柱に著しい運動障害を残すもの第6級の4
せき柱に運動障害を残すもの第8級の2

その他の体幹骨の障害

鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの第12級の5

上肢及び手指の障害

上肢の障害

欠損障害両上肢をひじ関節以上で失ったもの第1級の6
両上肢を手関節以上で失ったもの第2級の3
1上肢をひじ関節以上で失ったもの第4級の4
1上肢を手関節以上で失ったもの第5級の2
機能障害両上肢の用を全廃したもの第1級の7
1上肢の用を全廃したもの第5級の4
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの第6級の5
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの第8級の6
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの第10級の9
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの第12級の6
変形障害1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの第7級の9
1上肢に偽関節を残すもの第8級の8
長管骨に変形を残すもの第12級の8

手指の障害

欠損障害両手の手指の全部を失ったもの第3級の5
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの第6級の7
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの第7級の6
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの第8級の3
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの第9級の8
1手の示指、中指又は環指を失ったもの第11級の6
1手の小指を失ったもの第12級の8の2
1手の母指の指骨の一部を失ったもの第13級の5
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの第14級の6
機能障害両手の手指の全部の用を廃したもの第4級の6
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの第7級の7
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの第8級の4
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの第9級の9
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの第10級の6
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの第12級の9
1手の小指の用を廃したもの第13級の4
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

下肢および足指の障害

下肢の障害

欠損障害両下肢をひざ関節以上で失ったもの第1級の8
両下肢を足関節以上で失ったもの第2級の4
1下肢をひざ関節以上で失ったもの第4級の5
両足をリスフラン関節以上で失ったもの第4級の7
1下肢を足関節以上で失ったもの第5級の3
1足をリスフラン関節以上で失ったもの第7級の8
機能障害両下肢の用を全廃したもの第1級の9
1下肢の用を全廃したもの第5級の5
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの第6級の6
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの第8級の7
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの第10級の10
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの第12級の7
変形障害1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの第7級の10
1下肢に偽関節を残すもの第8級の9
長管骨に変形を残すもの第12級の8
短縮障害1下肢を5センチメートル以上短縮したもの第8級の5
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの第10級の7
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの第13級の8

足指の障害

欠損障害両足の足指の全部を失ったもの第5級の6
1足の足指の全部を失ったもの第8級の10
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの第9級の10
1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの第10級の8
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの第12級の10
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの第13級の9
機能障害両足の足指の全部の用を廃したもの第7級の11
1足の足指の全部の用を廃したもの第9級の11
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの第11級の8
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの第12級の11
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの第13級の10
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの第14級の8

眼球の障害

視力障害両眼が失明したもの第1級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの第2級の1
両眼の視力が0.02以下になったもの第2級の2
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの第3級の1
両眼の視力が0.06以下になったもの第4級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの第5級の1
両眼の視力が0.1以下になったもの第6級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの第7級の1
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの第8級の1
両眼の視力が0.6以下になったもの第9級の1
1眼の視力が0.06以下になったもの第9級の2
1眼の視力が0.1以下になったもの第10級の1
1眼の視力が0.6以下になったもの第13級の1
調節機能障害両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの第11級の1
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの第12級の1
運動障害正面視で複視を残すもの第10級の1の2
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの第11級の1
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの第12級の1
正面視以外で複視を残すもの第13級の2の2
視野障害両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの第9級の3
1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの第13級の2

まぶたの障害

欠損障害両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第9級の4
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第11級の3
両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの第13級の3
1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの第14級の1
運動障害両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの第11級の2
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの第12級の2

両耳両耳の聴力全失4級の3
両耳の聴力接耳大声可能6級の3
1耳の聴力全失、他耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能6級の4
両耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能7級の2
1耳の聴力全失、他耳の聴力1メートル以上で普通話声不能7級の3
両耳の聴力1メートル以上で普通話声不能9級の7
1耳の聴力接耳大声可能、他耳の聴力1メートル以上で普通話声困難9級の8
両耳の聴力1メートル以上で普通話声困難10級の5
両耳の聴力1メートル以上で小声不能11級の5
一耳1耳の聴力全失9級の9
1耳の聴力接耳大声可能10級の6
1耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能11級の6
1耳の耳殻の大部分を欠損12級の4
1耳の聴力1メートル以上で小声不能14級の3

耳介の欠損

1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの12級の4

胸腹部臓器の障害

胸腹部臓器胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの第1級の4
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの第2級の2の3
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの第3級の4
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの第5級の1の3
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの第7級の5
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの第9級の7の3
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの第11級の9
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの第13級の3の3
生殖器両側のこう丸を失ったもの第7級の13
生殖器に著しい障害を残すもの第9級の12

頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害

外貌外貌に著しい醜状を残すもの第7級の12
外貌に相当程度の醜状を残すもの第9級の11の2
外貌に醜状を残すもの第12級の14
上肢・下肢の露出面上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの第14級の3
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの第14級の4

神経系統の機能又は精神の障害

神経系統又は精神の障害神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの第1級の3
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの第2級の2の2
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの第3級の3
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの第5級の1の2
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの第7級の3
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの第9級の7の2
局部の神経系統の障害局部にがん固な神経症状を残すもの第12級の12
局部に神経症状を残すもの第14級の9

口の障害

そしゃく及び言語の機能障害そしゃく及び言語の機能を廃したもの第1級の2
そしゃく又は言語の機能を廃したもの第3級の2
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの第4級の2
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの第6級の2
そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの第9級の6
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの第10の2
歯牙の障害14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの第10級の3
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの第11級の3の2
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの第12級の3
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの第13級の3の2
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの第14級の2

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