後遺障害の認定を取りたい

後遺障害の認定を取りたい、といっても全ての場合に後遺障害の認定を受けることが出来るわけではありません。

1.後遺障害認定には医学的資料が重要

基本的には、後遺障害の認定を受けるには、医学的資料が重要となります。

良く勘違いされている方がいますが、痛みが残っていれば直ちに後遺障害が認定されるという訳ではありません。

医学的資料から見て、自動車損害賠償保障法施行令が定める等級に認定された場合に、後遺障害がある、と判断されます。

したがって、医学的資料(診断書、診療報酬明細書、画像等の検査結果資料等)が重要であり、普段の治療時から、自らの症状は医師に正確に伝えて診断書等に記載してもらうよう心がけ、医学的資料である画像診断等は受けられる時には受けて証拠を確保しておくことをお薦めします。

2.後遺障害認定を申請するのは「症状固定」後

後遺障害の申請をするのは、「症状固定」後です。

この「症状固定」というタイミングは、簡単に言うと、これ以上治療を受けても治療の効果が上がらないと主治医が判断した時点です。ポイントは、主治医の判断である、という点です。

したがって、保険会社が「症状固定」で治療費打ち切りを伝えてきたとしても、主治医が「症状固定」と言っているか否かが重要です。

保険会社の言うことを鵜呑みにして治療を中止すると、主治医も、治療に来ないから「症状固定」である、と事後的に判断することもありますので、主治医と相談しながら治療継続を判断することが大事です。注意して下さい。

3.後遺障害認定手続きには2種類の手続があること

後遺障害の認定手続きには、事前認定と、被害者請求と呼ばれる手続きです。この点については、やや専門的な話になるので弁護士に相談されて下さい。

4.後遺障害が認定されなかったとしても争う手続があること

後遺障害が認定されなかった、あるいは医師から聞いていた等級より低い等級が認定された、というような場合は、異議申立という手続きもあります。この点についても、やや専門的な話になるので弁護士に相談されて下さい。

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